就業規則関連諸規定

社用車やマイカー通勤での事故リスクを減らすルールや規定の決め方

 

就業規則の作成・働き方改革支援コンサルティングを専門とする社会保険労務士 清水良訓が、

営業活動や輸送・納品に社用車を使ってお仕事を行っている中小企業経営者様に役立つ情報をお伝えしています。

[topic color="red" title="このブログの対象者はこんな方です"]

 

・中小企業の経営者、人事総務担当者

・営業活動(営業・輸送・納品等)に自動車を利用している会社

・交通事故のリスクやトラブルの不安を解消したい

・社用車の管理ルールをきちんとしたい会社

 

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交通事故のリスクを減らすために、社用車の管理ルールを規定に定めておきましょう

 

会社で営業用などの目的で社用車を貸し出すケースがありますが、一番怖いのは事故ですよね。
実はあまり知られていませんが、業務中以外でも会社が責任を負わなくてはならないケースがあります。

そこで、この記事では、
社用車の事故でどんな時に責任が発生するのか
社用車以外でも自動車事故で会社が責任を負わなくてはいけないケース
また、これらのリスクを減らす為に会社側で取り組めることについて順に解説してゆきます。

最後に専用の資料もお配りしていますので、ぜひお役立てください。

社員が起こした交通事故の責任は会社が負います

会社は自動車という危険なものを使い活動しているのですから、十分な注意義務があります。

その危険なものから生じた損害については責任を負わなければいけません。

 

自動車のおかげで営業活動範囲が広がり、スピーディーで柔軟性のある活動が可能になるメリットがあります。

メリットを受けている以上はその責任を負うのが社会的に公平だとされています。

 

ですから、社有車や業務利用を許可している社員のマイカーが事故を起こして損害が発生した場合、会社は責任を逃れることはできません。

 

日常から、社員には交通法規を順守することを定期的に指導し、安全な運行ができるよう配慮をしておかなければなりません。

 

社有車を社員が私用運転しても会社は責任を負います

 

営業活動後、社有車でそのまま従業員が自宅に乗って帰るという場合もあるでしょう。

会社が社有者の私用運転を禁止しているのにもかかわらず、従業員が無断で私用に運転して事故を起こしてしまった場合、会社に責任はあるのでしょうか?

会社としては、私用運転の禁止を無視した社員に全責任があるのが当然と思いますよね。

しかし、判例では、会社が私用運転を禁止していたとしても、会社に責任があるとしています。

もし、私用運転を許可していた場合ならなおさらです。

 

マイカー通勤途中の事故でも会社は責任を負います

マイカー通勤途中の事故であっても、その責任が会社に及ぶことがあります。

たとえば、交通機関のない辺鄙な場所にある会社や工場へ通勤する場合は、マイカー通勤をせざるを得ません。

この場合、マイカー通勤をしなければ、会社は正常な利益を得ることができません。

利益を得ている者は、それに応じた責任を負うというのが基本的な考えです。

 

運転記録証明書の提出を義務付ける

業務や通勤で自動車を使う会社では、採用選考時の[keikou]「運転記録証明書」[/keikou]を提出してもらうことをお勧めします。

運転記録証明書は、過去の運転履歴を証明する書類です。交通違反などの履歴が表示されています。

 

車を使って営業を行う会社では採用選考時に必須ともいえる書類ですが、あまり活用されていないのが実情です

危険な運転をする傾向がある人を雇いれてしまうことは会社にとって大きなリスクです。

運転記録証明書を提出してもらうことより、こうした人の採用を未然に防ぐようにしましょう。

 

運転記録証明書は採用時だけでなく、1年に1回社員に提出させましょう。

無事故・無違反の社員は表彰をするなどして交通事故防止の意識づけに成果を上げている会社もあります。

運転記録証明書は最寄りの交番等でも申請できますが、

自動車安全運転センター(https://www.jsdc.or.jp/)が発行しています。

ちなみに、証明書の交付手数料は、1通につき630円です。

それ程大きな負担ではないのではないでしょうか。

 

社員のマイカーを業務に使用することは原則禁止にする

社員が交通事故を起こした場合、社員だけでなく会社に対しても多額の損害賠償請求がされるケースが多くあります。

損害賠償額は被害者が死亡した場合は、事故の状況や過失割合によって大きく変わりますが、

3千万円から5千何円、場合によっては1億円を超えるケースもあります。

 

ここで問題になるのは、社員のマイカーに十分な自動車保険が加入しているかどうかです。

もし、十分でなかった場合、社員の交通事故により、会社が多額の損害賠償責任を負い、会社の経営上重大なリスク負うことになります。

 

社員のマイカーを業務に使用する必要がない場合でも、会社が責任を問われるリスクをできるだけ抑えるために、

マイカーを業務で使用することを禁止する[keikou]車両管理規定を作成[/keikou]し、それにのっとった運用を徹底しましょう。

 

仮に、社員のマイカー使用を認める場合は、通勤に使用する範囲にとめるべきです。

この範囲を超えて、業務への使用を黙認したり、業務に使用したガソリン代を支給したり、高速利用料金を支給したりなどをすると、

会社の責任(使用者責任または運行供用者責任)が問われることになります。

 

社用車の管理ルール作成に必要な9つの資料を無料でご提供

社用車の管理ルール作成に必要な9つの資料は、一括してダウンロードすることができます。

ダウンロードできる資料は、

・車両管理規程

・車両管理台帳

・定期点検整備記録簿

・運転日誌

・車両修理依頼、報告書

・運転者台帳

・交通事故報告書

・自家用車両通勤申請書

・通勤車両業務使用申請書

[keikou]一括ダウンロードは以下のバナーをクリックしてください。[/keikou]

 

まとめ

 

社員が起こした交通事故の責任は[keikou]会社が負うことになります[/keikou]

 

社用車の私的利用を禁止していたとしても、社員が私用で起こした事故の責任は[keikou]会社が負うことになります[/keikou]

 

マイカー通勤途中の事故でも[keikou]会社が責任を負うことになる場合もあります[/keikou]

 

社員の運転適性を知るために[keikou]運転記録証明書[/keikou]を活用しましょう

 

社員のマイカーを業務に使用することは[keikou]原則禁止[/keikou]としましょう

 

社用車の管理ルール作成に必要な9つの資料

社会保険労務士が監修した

[keikou] 社用車の管理ルール作成に必要な9つの資料 [/keikou]

をワードファイルでご提供しています。

御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。

就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。

就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。

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