神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。
新しく採用した社員の初出社日、会社も本人もさっそく仕事にとりかかりたいところでしょう。
でも、ここは一呼吸おいて、必ず3つのことを確認しておいてください。
その、3つとは、
① 提出書類の確認
② 就業規則の確認
③ 雇用条件の確認
まず最初にこの3つの確認をしておくだけで、後々、会社と社員の関係にいい影響を及ぼすことになります。
では、3つの確認について詳しくご説明していきましょう。
① 提出書類の確認
提出を依頼していた書類がそろっているかどうかの確認の意味もありますが、
それ以外にも、書類を見れば、今後の仕事ぶりが見えてきます。
採用内定時、入社時に提出する書類のリストを渡します。
その際、「提出時には、本リストを添付してください。」と伝えてます。
提出書類には、上からナンバーを振り、チェックボックスをつけておいてください。
勘のいい方なら、リストを見れば、
「書類が漏れなく提出できているかのチェックリストとして会社が利用するのではないか?」
と想像し、リストの順番どおりに揃えて書類が提出されてくるはずです。
逆に、順番はバラバラ、チェックリストにはチェックが入っていない、
ようであれば、事務系の仕事には適していないのではないかと判断できます。
また、指示した期日までに書類がそろえられていない場合は、
採用後も、会社の指示に従えなかったり、仕事がルーズであることが想像できます。
社員の特性を見抜くことで、採用後の教育や指導の参考になるでしょう。
【提出書類チェックリスト】
・新卒社員用
・中途採用正社員用
・中途採用パート用
(雇用保険加入者)
(社会保険加入者)
計4パターンの採用時の提出書類チェックリストをご提供します。
② 就業規則の確認
就業規則はスポーツでいえばルールブックです。
ルールを理解せず、プレイし続けることはできないように、良好な雇用関係は作れません。
採用時には就業規則の内容を説明し、理解してもらうようにしましょう。
社員が不適切な行為をし、なんらかの処分が必要になるときがあるかもしれません。
その場合、就業規則の規定に従い、処分をすることになります。
しかし、社員が
「就業規則なんて見たこともない」
「そんなものがあることは知らなかった」
と言われれば、処分は難しくなります。
なぜなら、就業規則は周知しなければ効力がないからです。
処分したくてもできない、それは、周知しておかなかった会社に責任があるのです。
就業規則は会社のルールブックですから、なんらかの機会にキチンと周知しておくべきものです。
採用時が最も適した機会なのです。
③ 雇用条件の確認
雇用契約書を交わさず、口頭だけで労働条件を伝えていたり、
働き始めてしばらくしてから雇用契約書を取り交わす会社も少なくありません。
採用後のトラブル予防のために、働き始める前に必ず雇用条件を書面で提示し、
内容を確認してもらったうえで、雇用契約書兼労働条件通知書にサインをもらうようにしましょう。
働き始めて、
「こんなことは聞いていなかった」
「こんな条件なら入社しなかった」
といって、採用後すぐに会社を辞めていくかもしれません。
そうなると、採用するために費やした時間・手間・コストが無駄になり、再び、人材採用がフリダシに戻ってしまいます。
「雇用契約書の内容を確認し、納得いただいたらサインしてください」
「はい、この内容で問題ありません」
「これから、よろしくお願いいたします」
雇用関係はここからスタートです。
3つの確認事項は、
「働き始めてから、時間のある時にでも確認すればいい」と案外、ないがしろにしがちです。
しかし、きっちりやっておくことで、後々の雇用関係にいい影響を及ぼすことは間違いありません。
4パターンの入社時提出書類チェックリスト
社会保険労務士が監修した
4パターンの入社時提出書類チェックリスト
をワードファイルでご提供しています。
御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。
就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。
就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。
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