採用

採用時に必用な資料として 入社誓約書をとることをおすすめします

 

就業規則の作成・働き方改革支援コンサルティングを専門とする社会保険労務士 清水良訓が

新入社員・中途採用社員を採用する際の資料[keikou]「入社誓約書」[/keikou]について、

中小企業経営者様に役立つ情報をお伝えしています。

 

[topic color="red" title="このブログの対象者はこんな方です"]

 

・採用したけれど、会社のルールに従わない社員に困っている!

・新入・中途採用社員の採用時、何を説明していいのかわからない?

・新入・中途採用社員に絶対伝えたい会社のルールがある!

・入社誓約書って聞いたことがないけど、役に立つのでしょうか?

 

[/topic]

 

「我社では入社誓約書というものをとったことがありません、とった方がいいのでしょうか?」

中小企業の経営者様からご相談をいただくことがあります。

私は必ず、

[keikou]「入社誓約書は、是非、とってください」[/keikou]と申し上げています。

 

そもそも、入社誓約書とは、

「入社してくる社員に対し、我社のルールを文章で示し、それを守って働くことを誓ってもらうための契約書」です。

 

ただし、入社誓約書そのものに、実はそれ程の法的効力はありません。

では、なぜとった方がいいのか、ご説明していきます。

 

この記事を読んでいただくことで、入社誓約書をとるべき理由と、盛り込むべき内容

が分かるようになりますので、最後までお読みください。

入社誓約書の書式例は以下のバナーをクリックしていただくことでダウンロードできます。

入社誓約書の記載例を見ながら、この記事を確認していただくことで、より理解が深まりますので、ダウンロードすることをお勧めします。

 

採用時に必用な資料として 入社誓約書はとることを絶対おすすめします

入社誓約書をとった方がいい理由

冒頭、入社誓約書にそのものに、それ程の法的効力がないことをお伝えしました。

では、なぜとっておくべきかというと、

[keikou]「我社で働くスタートを切るにあたり、緊張感を持ってもらう」[/keikou]

という人事上の効果が見込めるからです。

 

入社誓約書に「就業規則を遵守して誠実に勤務する」旨の文言は必ず記載しておきますので、就業規則を確認しているということを示す、という意味があります。

 

後々、就業規則に違反するような行動を起こした従業員が、

「就業規則なんて見たこともない。そんなルールがあるなんて知らない。」

という言い訳はできなくなるのです。

 

入社誓約書に盛り込む内容

入社誓約書は、法律で義務付けられている書類ではありません。

様式や内容に決まりはありません。

経営者が「入社時にこれは是非言っておきたい!」ということをしっかりと記載して説明しましょう。

就業規則に会社のルールを記載しているからといっても、従業員は全てに目を通し、理解するということは稀でしょう。

ですから、入社誓約書への記載により教育的な効果を期待します。

ぜひ、わかっておいてほしいことを、口頭での説明だけで済ませるのではなく、

[keikou]「口頭での説明+書面に記す」[/keikou]とする方がしっかりと伝わります。

 

入社誓約書に盛り込む内容を以下に記載しますが、これは、あくまで一例です。

会社によって、業種や慣行によって内容も異なれば、効果や効力も異なります。

以下を参考にしながら自社に最適な入社誓約書を作っていってください。

 

服務規定の順守

 

・「会社の就業規則、諸規程及びその他の諸規則により定められた内容を十分に理解し、これを遵守します。」

 

・「会社の経営方針、所属長・上司の指揮命令に従い誠実に勤務します。また、会社の業務にかかわるすべての関係者に対し、相手を尊重して明朗快活に接し、良好な人間関係を築きます。」

 

・「会社の業務に専念し、会社の事業目標の達成に貢献するよう勤務します。また、会社の利益に相反する不当な活動及び競業的行為を一切行いません。」

 

・「会社の業務を遂行する上で必要な情報はすべて正確に社内関係者と共有し、また、上司からの求めに応じて正確に報告します。」

 

会社の基本的な労働に関するルールである就業規則をしっかり守ってもらうという基本的な約束事やその他の会社の諸規定や組織としての規律を守ってもらうということを記載します。

そして、従業員として会社の業務に専念してもらうことも記載します。

 

まずは社会人・組織人として当たり前の話を確認することが重要となります。

 

虚偽がないことを確認

 

・「会社に提出した履歴書、その他入社手続関係資料類の記載事項、及び採用選考時等に口述した内容は事実に相違ありません。」

 

採用時に提出してもらった履歴書や職務経歴書に記載してある学歴や職歴、資格等に虚偽がないことを確認します。

また、面接時に受け答えをした内容についても、虚偽がないことを改めて確認おきます。

 

 

人事異動に従うことを確認

 

・「会社の業務の必要に応じて、担当職務、勤務形態の変更、転勤、及び出向等を命ぜられた場合はこれに従います。」

 

会社の事業展開や従業員の資質・能力に応じて、業務内容の変更を命じたり、勤務場所の変更や転勤など勤務地の変更、その他会社としての人事方針に従うことを確認します。

人事異動の可能性があることについては、求人票に記載しておくことや、採用面接時に確認するなど、採用に至るまでにしっかりと説明した上で、入社誓約書に盛り込むことがポイントとなります。

 

健康面での自己管理の必要性を確認

 

・「会社の事業推進に十分な力を発揮するために、自らの精神的及び身体的な健康を維持するよう、私生活においても十分に留意します。」

 

・「定期健康診断、その後の二次診断、及び会社が随時指定する医師の診断について会社の指示に従って受診し、その結果をすべて遅滞なく報告します。また、会社の健康管理上の指示についても従います。」

 

従業員が能力を発揮し、会社に貢献してもらうために最も必要なことは、精神的・肉体的に健全であることです。

会社として、従業員の健康を管理することは必要ですが、本人にも、意識して日々健康的な生活を送ってもらうことが最も重要です。

 

秘密保持を約束

 

・「会社の企業秘密、営業秘密、顧客及び関係者等の企業秘密並びに個人情報、その他職務上の秘密を守り、不正な使用、複製、複写及び開示をしません。また、退職後においても同様とします。」

 

・「会社が必要に応じて行う所持品検査、及び情報端末の使用履歴並びに保存情報の調査を行う場合は、これに進んで協力します。」

 

従業員は、会社の業務を行うにあたって様々な情報に触れることになります。その中には社外に漏れることで顧客や取引先に損害を与えたり、自社のノウハウの流出など、大きな損害につながるような機密事項があると思います。

そのため、入社時にこのような機密事項を流出させない、不正に利用しないことを約束することが重要となります。

また、退職後にも同じような秘密保持の約束をすることも同様に重要です。

 

反社会勢力の排除・コンプライアンス遵守の確認

 

・「自らが暴力団員、暴力団関係者及びその他の反社会的勢力ではなく、現在から将来にわたってこれらとの関係を持つことはありません。」

 

・「会社の業務にかかわる関係者が、法令違反その他の反社会的行為を行っている事実を知り得たときは、可能な限り損害を防止する措置を講じたうえで、直ちに会社の上司に報告します。」

 

反社会勢力、いわゆるやくざ・暴力団との関係を持つことやコンプライアンスに違反する行為を行わないことを誓わせることを記載します。

これらの行為を行うことは、法的にも社会的にも制裁を受けることになり、会社が受ける損害は非常に大きく、場合によっては事業を継続することができなくなる可能性も出てきます。

 

損害賠償の責任があることを確認

 

・「故意又は重大な過失により会社に損害を与えたときはその責任を負い、会社が被った損害を賠償します。」

 

従業員が故意または重大な過失(少し注意すれば防ぐことができたと思われる、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態)で会社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う旨を約束します。

 

 

まとめ

 

私が顧問をつとめる会社では、新しく採用した社員には就業規則をイチから順番に説明するようにしています。

たっぷりと1時間以上はかかります。

就業規則の説明が終わった後に、入社誓約書を確認してもらい、署名・捺印してもらい、入社時の説明が完了します。

この過程を経ることは、

[keikou]この会社で働くことの意味や自覚、緊張感を持ってもらうのに大変意味あること[/keikou]だと考えています。

 

人材不足で売り手市場の時代です。

中小企業に入社してくる人材の質が低下していることは事実です。

このような自覚と緊張感を与える教育的節目は絶対に必要だと私は思います。

 

入社誓約書の書式例

社会保険労務士が監修した

[keikou] 入社誓約書の書式例 [/keikou]

をワードファイルでご提供しています。

御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。

就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。

就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。

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