採用

社員が起こしたトラブルで損害賠償 身元保証について就業規則に規定しておきましょう

神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。

「会社のお金を遊興費に使い込んだ」

「紛失したUSBから個人情報が漏洩し損害賠償が請求された」

「経費を水増しして請求したことが発覚した」

社員が「わざと」または「ミス」によって会社に損害を与えた場合、損害賠償を請求することができます。

しかし、損害が高額になった場合、社員一人で支払える金額は限られてきます。

 

会社としては社員が不祥事を起こした場合、本人と共に損害賠償責任を負ってくれる人を確保しておきましょう。

それが「身元保証人」です。

 

新たに社員を採用する場合、身元保証書の提出を求める会社は少なくありません。

しかし、身元保証書をとったとしても、それで万全ということはありません。

「社員が会社に損害を与えた時、だれが保障してくれるの?」と不安に思われた経営者の方へ

身元保証に関して知っておいていただきたいことを解説していきます。

身元保証人は有効期限があることをご存知でしたか?

採用時に身元保証人を立ててもらったから、これで安心というわけにはいきません。

1度たてた身元保証人の効果は永久ではありません。

身元保証に関する法律で、

有効期限が定められているのです。

期間は、

「期間の定めがない場合は3年」
「期間を定めた場合は上限5年」

保証期間を更新することはできますが、

自動更新はできません。

3年(あるいは定められた期間)が経過した以降も、引き続き身元保証が必要な場合には、

期間が満了するたびに再度契約を結ぶ必要があります。

身元保証人への通知義務がある

社員が、不適任、不誠実な行いを起こしたことにより、身元保証人に責任が生じる恐れがある場合、

社員の業務内容や勤務地が大きく変わることで、身元保証人の責任が重くなった場合、

そのような場合、会社は身元保証人へ通知する義務があります。

会社が、この通知義務を怠っていると、

身元保証人の責任が軽減される、

あるいは、

責任を求めることができない可能性があります。

「身元保証人が会社や保証した社員の現況を何も知らされないまま、損害賠償責任を負わされるのは酷」だからです。

身元保証書の提出を拒否されたら

仮に、身元保証の提出を拒まれた場合は、採用を取りやめることができるでしょうか?

就業規則に、身元保証書の提出を求めている場合は、採用の取り消しが可能と言えます

採用後、身元保証書の提出を拒否し、解雇が有効となった判例として、シティズ事件(平成11年12月16日東京地判)があります。

金銭貸付業を営む会社は金銭を扱うので、横領などの事故を防ぐために、社員に自覚を促す意味も込めて、身元保証書の提出を採用の条件としていました。

裁判所は、身元保証書を提出しないことは、「社員としての適格性に重大な疑義を抱かせる重大な服務規律違反又は背信行為」とし、解雇を有効と認めました。

 

判例のように、業務と身元保証書の関連性が認められることが必要です。

まず、あなたの会社が身元保証書を求める理由を整理しておきましょう。

また、就業規則の「採用」の項目に、

「会社が必要とした書類を2週間以内に提出しないとき」、

などの「採用を取り消すことができる」条件を加えておかれることをお勧めします。

「身元保証」を就業規則に規定しましょう

「損害賠償責任」という視点から身元保証について解説しました。

他にも、例えば、

「社員が突然出勤してこなくなり、連絡が取れなくなってしまった」

「独り身の社員が病気にかかり、入院が必要になった」

といったケースにおいても、

その相談相手として身元保証人がいるのといないのとでは状況が異なってきます。

それらは業種を問わずどのような会社であっても起きうることです。

「身元保証書を現在は取っていない」という場合には、今からでも取ることをお勧めします。

「身元保証」に関する就業規則の規定例

社会保険労務士が監修した

「身元保証」に関する就業規則の規定例

をワードファイルでご提供しています。

御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。

就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。

就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。

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