神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。
「遅刻が多い社員」
「何かと理由をつけて休む社員」
「昼休みが終わっても帰ってこない社員」
「私用で外出してしまう社員」
など、時間や規律にルーズな社員は、どこの会社にもいるのではないでしょうか。
大きな会社と違い、小さな会社になればなるほど、一人の社員の力の占める割合が大きくなります。
困った社員がいた場合、その扱いに経営者はとても頭を悩ませます。
すぐに辞めてもらいたいと頭に浮かぶかもしれません。
しかし、せっかく縁あって採用した人ですから、
まずは困った社員ではなくなるようにする方法を考えましょう。
あせらず、気長に、できるようになるのを待つ我慢強さも経営者には必要です。
しかし、困った社員が他の社員に影響し、会社全体の士気が落ちてしまっては、悠長なことは言ってられません。
どうしても辞めてもらうしかないと考えた時は、トラブルにならない方法を考えましょう。
困った社員に辞めてもらいたいとお考えの経営者の方
辞めてもらうことも含めた困った社員の対象方法について解説していきます。
困った社員は放置しない
自分の仕事で手一杯な上司が、時間や規律にルーズな社員を放置している場合があります。
しかし、放置しておくと、
「予定していた業務が回らない」
「お客様に迷惑がかかる」
「周りの社員がカバーするため負担が増す」
など、キチンと仕事をしている社員に悪影響を与えます。
また、こういった社員は総じてすべての面でルーズなことが多いでしょう。
「書類作成をさせるとミスが多い」
「期限までに書類を提出しない」
「取引先とのアポに平気で遅刻する」
困った社員を放置することは、会社に多大な損失を及ぼす可能性があるのです。
困った社員は放置せず改善指導を繰り返す
困った社員にまず、しなければならないことは
「放置しない」ということです。
遅刻の度に、
「明日からはきちんと時間を守るように」
「すみません。明日からは必ず…」
と口頭で済ませていても改善の見込みはありません。
文書で「改善指導書」を出し、「改善策」も文書で提出してもらいます。
指導を行ったことを記録する「改善指導記録表」にも残しておきます。
(「改善指導書」「改善策」「改善指導記録表」の書式3点セットはこちらからダウンロードできます。)
遅刻や欠勤等が改善されようであれば、場合によっては、
働いた時間分だけ給与を支払う、時給制のパートなどに転換するよう交渉するといった方法もあります。
会社として、指導を重ねても一向に改善されないとなれば、
最終手段として、退職勧奨を行うという選択肢も解決方法の一つになります。
遅刻を繰り返すだけでは、懲戒解雇にすることは難しいでしょう。
つまり、
時間にルーズな困った社員の対象方法は
1. 「改善指導書」による、口頭・文書での指導
2. 「改善策」を提出
3. 1・2を繰り返す
4. 改善がなければ、退職勧奨を検討
という流れになります。
困った社員の更生方法
困った社員を更生するには、部下をつけてみるといる方法もあります。
時間にルーズなのは、
「自分がいなくても、だれかがやってくれている」と思っているからです。
自分が面倒を見なければいけない部下をつけると、
部下の手前しっかりしなくてはという意識が働き、
心を入れ替えて早めに出社し、欠勤もなくなったというケースは多くあります。
困った社員に部下をつけるなんて…
と思われるかもしれませんが、一度試してみるのはいかがでしょうか。
「改善指導」に関する書式記載例
社会保険労務士が監修した
「改善指導書」「改善策」「改善指導記録表」に関する書式記載例
をワードファイルでご提供しています。
御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。
就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。
就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。
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