神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。
一般常識的には信じられないような言動で問題行動を起こし、会社に迷惑をかける社員。
いわゆる「問題社員」があなたの会社にはいませんか?
うちには問題社員は一人もいないから関係ないと思われた経営者の方は、それは素晴らしい会社経営をされています。
しかし、今後も、問題社員を雇用しないとは限らないので、安心することはできません。
「うちの会社の問題社員には、いつも、頭を悩ませられているよ」
「今後、問題社員が出てきたときの対応を知っておきたい」
と思われた経営者の方
この記事を読んで、問題社員への対応法を学んではいかがでしょうか。
問題社員にはどう対応すればいいの?
飲食店のアルバイト社員がSNSに遊び半分で不適切な動画を投稿したり、
コンビニ店員が、アイスクリーム用冷蔵後の中に入る様子をyoutubeに投稿したり
今までなかったような事件が相次ぎました。
さすがに、大きな社会的反響を与え、会社の社会的信用を落とした行動を起こした社員には、
「解雇」は当然の対応でしょう。
しかし、
・セクハラを繰り返す社員
・無断欠勤を繰り返す社員
・会社の備品を勝手に持ち帰る社員
・能力不足で仕事のできない社員
・コミュニケーションが苦手で周囲とトラブルばかり起こす社員
・SNSで会社の秘密を漏らしてしまう社員
このような問題社員にどのように対応すればいいか、頭を悩ませますよね。
問題社員の対応を先延ばしにしない
問題社員を抱える経営者の中には、こんな風に考えている人がいます。
問題を起こす社員を「解雇」できれば、
悩みから解放され、楽になれるのに。
でも、
「日本では簡単に解雇することができない」
「解雇は難しいものだ」
と考え、結局は、
「問題社員は一人だけ、小さなことだ」
「まだ大きな問題になっていないから大丈夫だろう」
「いずれ心を入れ替えて、がんばってくれるだろう」
と、対応を先延ばしにしてしまいがちです。
問題社員への対応を間違えたり、先延ばしにしていると、
さらに大きな労働トラブルに発展する可能性があります。
今回の記事では、
能力不足で仕事ができない問題社員を解雇したい場合の方法を
3ステップで解説していきます。
能力不足で仕事ができない問題社員を解雇したい場合の3ステップ
ステップ1 問題行動を確認
ある、不動産関係の中小企業で、営業職社員を中途採用しました。
前職の1部上場会社では、営業成績優秀表彰を受けたことがあることや、
いかに営業実績が高かったかをアピールしており、社長は期待して採用しました。
しかし、実際には、半年たってもほとんど契約がとれず、
また、前職での営業方法にこだわり、指導しても全く従う様子もありませんでした。
前職は1部上場企業であることから、他の社員を見下すような態度をとり、
周囲ともうまく協調がとれていません。
会社は、すぐにでも解雇をしたいと考えています。
ステップ2 解雇の法律的な問題点
能力不足の社員を雇っていても会社に何のメリットもありません。
協調性がない社員のせいで他の社員がやる気をなくし、
全体の士気・生産性が低下するのであれば解雇したいところですが、
やはり「解雇権の濫用」が問題になってきます。
ステップ3 問題社員への対応法
能力不足で解雇することは、会社の規模が大きくなるほど難しくなります。
営業以外にも、総務や企画や物流と配属先が多様にある場合は、
能力不足を理由に解雇することは難しいのが現状です。
「難しい」というのは、法律違反になるということではなく、
仮に、裁判などになった場合、
解雇無効の判決がでる可能性が高いという意味です。
営業能力がなければ、経理部に配置転換するなど、
会社の中で能力を発揮できる部署に配置転換することや、
会社が徹底指導して成長させることが求められます。
一方、小さな会社で配置転換をすることができない場合や、
専門的な能力を持っていることを条件に採用した場合などは、
解雇することも可能となるでしょう。
その場合は、
①厳重な注意を繰り返し行う
②書面により証拠を残しておく
③場合によっては懲戒処分を行う
④それでも改善されない場合は普通解雇にする
という順序で進めていきます。
解雇の際は「解雇通知書」を交付する
解雇は口頭でも伝えることができます。
ただし、解雇した元社員が、会社に解雇事由の確認請求した場合は、
書面で交付しなければならないと法律で決められています。
後々のトラブルを未然に防ぐためにも、
必ず書面で「解雇通知書」を交付するようにしましょう。
解雇通知書の記載例
社会保険労務士が監修した
「解雇通知書」の書式と記載上の注意事項
をワードファイルでご提供しています。
御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。
解雇通知書のダウンロードは以下のバナーをクリック。
就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。
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