服務規律

会社の営業秘密(機密情報・秘密情報)や個人情報を社外に漏らさないための方法

神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。

最近、社員がインターネットやSNSなどで、会社の秘密情報を漏らしてしまい、社会的な信用を失うケースがよく見られます。

あなたの会社の
「秘密情報の管理に不安を持たれている経営者様」
はこちらの記事をお読みください。

あなたの会社の秘密情報は?

私の事務所では、
「トラブルから会社をまもる就業規則の作成方法」
「実質0円で中小企業が働き方改革を実践する方法」
「欲しい人材が集まる中小企業の採用テクニック」
などに関するコンサルティングに関するノウハウをデータとして管理しています。

「実質0円で中小企業が働き方改革を実践する方法」を例にとれば、

「助成金を活用し、実質0円で働き方改革を実践するノウハウ」
「どこから始める?働き方改革10のテーマ」
「働き方改革を実践することで、会社の業績が120%アップするためのノウハウ」

など、他事務所には真似できないノウハウが蓄積されています。

もし、これらのノウハウを、
社員が他の事務所に漏洩したり
売り渡してしまったりでもされてしまえば
私の事務所は大損害となります。
金銭的な損害以上に、「社員に裏切られてしまった」という気持ちの方がダメージは大きいかもしれません。

あなたの会社でも、ノウハウや商品情報、顧客情報といった、秘密にしておかなければいけない情報があるはずですよね。

秘密情報が漏れてしまった場合の損害額と損害賠償請求

あなたの会社の、業務に関する大切な情報、
いわゆる「企業秘密」や「顧客情報」が従業員によって社外に漏れることは、
これまで蓄えてきたノウハウがライバル会社に知られてしまい、競争力を失ってしまうかもしれません。
また、情報管理に疎い会社として、社会的な信用を失うことになりかねません。

もし、あなたの会社の秘密情報が流出した場合、
秘密を洩らした社員に対し、法的にどのような手段がとれるのでしょうか。

実は、秘密情報は、特許などとは異なり法律的な保護が弱いものなのです。

秘密が漏れることにより発生した損害額を請求することはできます。

その場合は、損害額は会社が試算し、請求することになりますが、
失われた社会的信用の損失額を試算することは困難です。

最終的には、あなたの会社が受けた損害の数百分の1程度の損害賠償しか受け取れないことがほとんどです。

会社としてまずすべきことは、秘密漏洩後の対処方法を考えることよりも、
社員、または退職する社員に対して、
業務上の秘密や個人情報を社外に漏らさないことを徹底する旨の就業規則規定を定めるべきです。

秘密情報が社外に漏洩しないためにすべきこと

法律では、営業秘密として法律的な保護を受けるためには3つの要件を満たしている必要があります。

①秘密管理性(秘密として管理されていること)

会社は秘密情報として適切に管理するとともに、
情報に接することができる社員にとって「この情報は秘密情報である」とわかってもらわないといけないということです。

②有用性(有用な営業上又は技術上の情報であること)

有用性が認められるためには、その情報が事業活動に活用されていたり、利用されたりすることによって、
経費の節約、経営効率の改善等に役立つものであることが必要となります。

例えば、製造技術や実験データ、顧客リストなどは有用性が認められる情報といえるでしょう。

③非公知性(公然と知られていないこと)

「公然と知られていない」とは、その情報があなたの会社内部以外では、入手できないことが必要です。

例えば、書籍やホームページなどに記載されていたり、学会発表等で公開されたりしている情報については、非公知性は認められません。

また、特許を取得して公開されているにも情報公知性は認められません。

これらの要件を満たすための方法は、
秘密情報管理規定や個人情報取り扱い規定を就業規則とは別途策定し、
秘密情報や個人情報として取り扱うものを特定することや、取り扱いの社内ルールを定めておくことです。

具体的には、秘密情報の書類には、
「マル秘」「社外秘」などのハンコを押すという方法が簡単で有効です。

しかし、書類には何でもハンコを押してしまうのも問題です。

秘密情報ではない書類まで厳密に管理しなければならなくなり、管理の負担が負担が増えてしまいます。

その場合は、書類に重要度に応じランク付けし、書類ごとの取扱者を限定します。

さらに、書類によっては保管場所を社内金庫や社外の貸金庫などに限定したり、
パスワードを設定し、パスワードを知る者を限定するといった対策を行います。

会社の秘密情報が漏洩し、損害を受けないためにも
重要なノウハウや情報を守るための体制づくりが必要です。

就業規則に秘密保持に関する規定を定め、秘密情報の取り扱いルールを周知徹底しましょう。

秘密保持に関する就業規則の規定例

社会保険労務士が監修した

秘密保持に関する就業規則の規定例

をワードファイルでご提供しています。

御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。

就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。

就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。

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