神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。
今すぐ使える、就業規則規定例ダウンロードつき
[topic color="blue" title="中小企業経営者のご相談"]
当社は小売店を営んでいます。
月の中での業務の繁閑の差が大きく、
月の前半は忙しく、時間外労働や深夜労働が多く割増賃金もかさむのに対し、
月の後半はそれほど仕事がないため、従業員はみんな暇を持て余してます。
経営者としては、月の前半にだけ労働力(労働時間)を集中したいと考えています。
そうすれば、暇を持て余したり、割増賃金がかさまずに済むと思うのですが・・・
何かよい方法はありませんか?
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[topic color="red" title="神戸就業規則サポートセンターの回答"]
変形労働時間制という方法があります。
労働時間が1日8時間、1週間40時間を超える場合、超えた時間に対しては割増賃金を支払う必要があります。
しかし、変形労働時間制を導入することにより、
1日の労働時間を8時間よりも長くする代わりに、別の1日の労働時間を8時間よりも短くすることで割増賃金が発生しないようにすることが可能になります。
曜日や季節によって業務量に差がある会社では、
人件費を抑制したり、無駄な労働時間を減らすのに、変形労働時間制は、とても、有利な制度です。
では、変形労働時間制の制度の内容と、導入するための方法についてご説明します。
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変形労働時間制を導入にし、1日の労働時間を長くする
労働基準法では、法定労働時間は1日8時間、1週40時間と定められています。
その時間数を超えて働いた場合には、割増賃金を支払わなければいけません。
会社によっては、1週間のうちでも曜日や、1か月の中でも週や、1年の中でも季節によって業務量に差がある場合もあります。
そこで、そのような会社や部署が柔軟に労働時間を設定できる制度があります。
それが、「変形労働時間制」です。
変形労働時間制を導入することにより、
1日の労働時間を8時間より長くする代わりに、別の日は8時間よりも短くしたり、
1週間の労働時間を40時間よりも長くする代わりに、別の週は40時間よりも短くすることで、
割増賃金を支払わなくても済むようにすることが可能になります。
3種類の変形労働時間制
変形労働性には次の3種類があります。
① 1か月単位の変形労働時間制
② 1年単位の変形労働時間制
③ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
①と②はざっくりと説明すると、1カ月間・1年間の期間中の労働時間を平均した時、
1週間あたりの労働時間が40時間を超えなければ割増賃金が発生しない制度です。
③は1週間の労働時間が40時間、1日の労働時間が10時間の範囲内で労働させれば、割増賃金が発生しません。
1年単位の変形労働時間制や1カ月単位の変形労働時間制に比べ、1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入している会社は少ないです。
それは、この制度の対象になる事業場が非常に限定的だからです。
具体的に、この1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、以下の場合です。
・30人未満の従業員を使用する小売業、旅館、料理店および飲食店
それでは、変形労働時間制の中でも、よく利用されている
「1か月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」についてご説明していきましょう。
1カ月単位の変形労働時間制の制度導入方法
1カ月単位の変形労働時間制を導入するためには、
就業規則に次の要件を定めます。
① 1カ月単位の変形労働時間制を導入する旨の定め
② 1カ月を平均した1週当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め
③ 法定労働時間を超える特定の週又は特定の日
④ 変形労働時間の起算日
この中で、もっとも重要となるのが、③の規定です。
よく見かける、就業規則の規定に、
「1カ月を平均した1週の労働時間が40時間を超えない範囲での労働とする。」
と記載されていますが、これだけでは不十分です。
具体的にどの日に何時間労働するのかを明らかにする必要があります。
例として、
こちらから、月末が忙しい会社の就業規則の規定例をダウンロードすることができます。
1年単位の変形労働時間制の制度導入方法
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、
就業規則に次の要件を定めます。
① 1年単位の変形労働時間制を導入する旨の定め
② 対象期間(1カ月を超え1年以内の期間)を平均した1週当たりの労働時間が法定労働時間を超えない定め
③ 特定期間(業務が繁忙な期間)
④ 対象期間における労働日および労働日ごとの労働時間
⑤ 変形労働時間の起算日
④に関しては、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分する場合は、
1、最初の期間における労働日
2、最初の期間における労働日ごとの労働時間
3、最初の期間を除く各期間における労働日数
4、最初の期間を除く各期間における総労働時間を定める
これらの決まりを、図示すると以下のようになります。
1年単位の変形労働時間制は労使協定が必要です。
1年単位の変形労働時間制を導入するには、
労使協定を結び、協定内容を労働基準監督署に届出る必要があります。
1か月単位の変形労働時間制の場合は、協定内容を労働基準監督署に届出る必要ありません。
1週44時間までなら割増賃金の支払いが不要な場合も
あまり知られていない制度として、
常時10人未満の従業員(パート・アルバイトを含む)しか特定の業種では、
1週間の法定労働時間は44時間となっています。
(1日の法定労働時間は他の業種と同様8時間です。)
この範囲内であれば、割増賃金は発生しません。
この従業員数は、事業所ごとの人数です。
会社全体で10人以上いても、1つの事業所(店舗など)が10人未満であればこの制度を適用することができます。
1か月単位の変形労働時間制を採用した場合も、対象期間を平均して週44時間以内に収まれば割増賃金は発生しません。
特定の業種
・商業
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業、その他商業
・映画・演劇業
映画の映写、演劇、その他興業の事業
・保健衛生業
病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業、その他保健衛生業
・接客娯楽業
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園、遊園地、その他接客娯楽業
従業員への説明を忘れずに
変形労働時間制は、制度の内容を理解することが難しいことや残業時間の計算が非常に複雑になります。
制度内容・残業時間計算方法をしっかりと理解してもらわないと、
従業員本人が何時間分の残業をしかのかわからなくなってしまいます。
本人の考える残業時間数と会社が出した時間数が違っていれば、トラブルの種になりかねません。
トラブルを避けるためには、具体的な労働時間のモデルケースを示しながら従業員に説明していくことが効果的です。
「変形労働時間制」に関する就業規則と労使協定の規定例
社会保険労務士が監修した
[keikou]「変形労働時間制」に関する就業規則と労使協定の規定例[/keikou]
をワードファイルでご提供しています。
御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。
就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。
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