賃金

営業手当を支給しているのに、営業マンに残業代を請求されました

神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。

[topic color="blue" title="中小企業経営者のご相談"]
当社は、法人向けパソコンソフトの営業会社です。

営業マンは日中、得意先回りをして、午後5時前くらいには帰社して、事務処理をしています。

ある日、営業マンから、未払いの残業代を支払うよう求められました。

営業手当を支給しているので、残業代は支払っていると思うのですが。

それでも支払わなければいけませんか?

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[topic color="red" title="神戸就業規則サポートセンターの回答"]
あなたの会社の就業規則に営業手当について規定していますか?

営業手当が残業代として認められるには、4つの条件を満たしている必要があります。
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2種類ある営業手当

実は営業手当には2種類あるのです。

あなたの会社では2つの違いを認識して支給していますか?

 

一つは、営業職という職務に対して支給する営業手当です。

営業はスーツ代がかさむし、靴は早くすり減るだろうし、得意先とのアポの待ち時間には喫茶店で時間調整することもあるだろう、

という営業職に特有の職務に対する職務手当的なものです。

 

もう一つは、固定残業代としての営業手当です。

給与のうち、あらかじめ一定時間分の残業代を固定残業代として定額支払うということです。

多くの会社で採用している制度です。

法律的には問題はありません。

 

営業手当が残業代として扱われるのは、後者の固定残業代としての営業手当にあたります。

 

営業手当を固定残業代をするための4つのハードル

 

残業代という、デリケートな内容に関するだけに、

制度設計や運用には厳しい条件を満たす必要があります。

法的な要件を満たさず、固定残業制度を運用していたために後々トラブルになり、

裁判で違法と判断されたケースもあります。

 

営業手当を固定残業代とするにあたっては、慎重に検討し、少なくとも、4つの条件をみたさなければいけません。

4つの条件について、それぞれ解説していきましょう。

 

条件1 就業規則に規定されている

 

就業規則や賃金規程に、営業手当が固定残業代であることを記載します。

就業規則に記載されていない、または社員に口頭で伝えているだけという場合、

営業手当を固定残業代として扱うことはできません。

 

条件2 雇用契約書に固定残業代分とそうでない分が区分されている

 

雇用契約書に「固定残業代」「定額残業代」のように、固定残業代だとわかる名称の手当を設けます。

手当の額と、それに相当する残業時間数も雇用契約書に明記します。

 

条件3 労働時間管理を行い、残業時間を把握する

 

固定残業代を支払っているからといって、労働時間の管理を行っていない会社は少なくありません。

労働時間の管理は通常通りに行い、

残業時間も、時間外労働・深夜労働・休日労働を区別して、それぞれ何時間行ったかを把握しておきます。

 

条件4 実際の残業代が固定残御代を上回る場合は、差額を支払うことを規定する

 

時間外労働・深夜労働・休日労働時間に対して支払うべき割増賃金を計算します。

その金額が固定残業代を上回る場合はその差額を支払います。

逆に、下回っている場合に、固定残業代を減額することはできません。

固定残業代制度のフロー&チェック

営業手当に関する就業規則の規定例

社会保険労務士が監修した

[keikou]営業手当に関する就業規則の規定例[/keikou]
をワードファイルでご提供しています。

御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。

就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。

就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。

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