退職の場合は引き継ぎを義務化
引き継ぎに当てる期間は出社を義務化
退職時に有給休暇はまとめて取得され業務引き継ぎが出来なくなったりしないよう引き継ぎに当てる期間は出社を義務化しておくことにしましょう。
退職を予定している従業員に対しては、従業員の身分である間は誠実に職務に専念しなければならない義務があることをきちんと伝えておく必要があります。
この辺りを履き違えて理解している従業員は懲戒処分の対象となることなど厳罰を科すこともやむを得ません。
昨今は転職することは当たり前のような世の中となりました。
そうは言っても従業員に突然「今日限りで辞めます」と辞表を持って来られたら困りますよね。
従業員が自己都合で退職する場合は、一般的に就業規則で退職を希望する者は退職日の一か月前までに退職届を提出しなければならないなどと規定されていることが多くあります。
これは、後任者の採用活動や業務の引継ぎなどに充てる一定期間を確保する必要があるために取られる措置です。
しかし、どんなに長めに予告期間を設けたとしても辞職の場合は民法上一定期間が経過すると労働契約は解消されてしまうことになります。
従業員は民法の規定によっていつでも解約の申し出をすることができるのですが、時間給制や日給制のように賃金が期間を持って定められていない場合は原則として解約申し入れ後2週間を経過した時に退職となります。
一方、完全月給制のように期間を持って賃金が定められている場合はどのタイミングで退職の意思表示があったかによって取り扱いが異なります。
一賃金支払期間の前半に申し込めばその賃金締切日に、期間の後半に申し入れがあれば次の賃金締切日に雇用契約は終了することになります。
年俸制の場合は、民法にでは「6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合、解約の申し出は3ヶ月前にしなければならない」としています。すなわち年俸制の社員は、退職予定日の3ヶ月前までに雇用契約解約の申し出をしなければならないことになります。
退職時に年次有給休暇をまとめて取られてしまうことがよくありますが、たとえ訓示的な効果に止まるとしても、引き継ぎなどに充てる一定期間は出社を求める規定を定めておくことは必要でしょう 。
退職時の誓約書
守秘義務や競業避止義務など、退職後の秘密漏洩、不正使用を防ぐために、誓約書の提出を求めるようにしましょう。
私は貴社を退職するにあたり下記の事項について誓約いたします。
貴社に在職中に取り扱った書類資料及びそのコピー等の貴社の所有物は全て貴社に返却いたしました
2 貴社から貸与されたパソコン、各種記録媒体、携帯電話、その他これに類する通信機器等の貴社の所有物は全て貴社に返却いたしました
3 私が貴社在職中に、業務遂行のために、私の所有する各種記録媒体、携帯電話、その他これに類する通信機器等に保存した貴社の業務に係る情報及び個人情報(顧客情報のみならず自社の役員及び従業員に関する個人情報を含む)は全て削除し、これらの複製も一切保管しておりません。
4 貴社から貸与された社員名簿及び顧客名簿、貴社在職中に業務上受領した関係者の名刺は全て貴社に返却し、これらの複製も一切保管しておりません。
5 記者の財産は私的に保管しておらず、さらに第三者に貸与又は譲渡したことは一切ありません
6 貴社在職中に知り得た貴社の秘密及び個人情報(顧客情報のみならず貴社の役員及び従業員に関する個人情報を含む)は退職後であっても他に漏らし又は使用することは一切いたしません
7 貴社在職中に貴社の秘密情報を取り扱う職務に従事していた場合は、離職後6ヶ月間は会社の承認を得ずに日本国内において会社と協業する業務を行いません。また会社在職中に知り得た顧客と離職後1年間は取引致しません
8 貴社に対する債権債務の一切が存在しないことを確認いたします
9 万一、同誓約書の規定に違反して貴社の秘密等及び個人情報を漏洩または使用することによって貴社に損害を与えた場合にはこれを賠償します。