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管理職に残業代はないは間違い! 未払い残業代請求のリスクを回避するには

神戸就業規則サポートセンターが、あなたの会社の人事労務に役立つ情報をお伝えします。

今回の記事に関する就業規則の規定例をダウンロードすることができます。

あなたの会社の現状に合わせて、修正し、ご利用ください。

[topic color="blue" title="中小企業経営者のご相談"]

ある日、弁護士事務所から、手紙が来ました。

内容は、退職したAさんの未払い残業代2年分、合計198万5,400円を請求するものでした。

当社は、管理職には残業代を支払っていませんが、代わりに、役職手当を支払っています。

課長だったAさんには、課長手当として毎月5万円を支給していました。

残業代は支払っているので、弁護士事務所の請求は間違っているのではないでしょうか?

残業代を支払わなければいけませんか?

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[topic color="red" title="神戸就業規則サポートセンターの回答"]

あなたの会社が、未払い残業代を支払わなければいけない可能性は高いでしょう。

まずは、就業規則と雇用契約書を確認しましょう。

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管理職には残業代を支払わなくていい?

労働基準法には、

「事業の種類にかかわらず、監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事項を取り扱う者」

に対しては、時間外勤務手当や休日勤務手当などの割増賃金(いわゆる残業代)を支払う必要はない、

とされています。

 

では、課長であるAさんには残業代を支払わなくてもいいのでは、

と思われるでしょう。

労働基準法の管理監督者と役職者とはイコールではない

役職者なら、労働基準法の管理監督者に当てはまるとは限りません。

その役職者の

・職務内容

・責任と権限

・勤務容態

・待遇

等を踏まえ、実態により判断されます。

 

管理監督者であるかどうかの判断基準は、

(1)経営者と一体的な立場で仕事をしているかどうか

 「課長」や「係長」といった役職に就いていたとしても、

 自分の裁量で仕事ができる権限が少なく、

 実質的に、上司の指揮命令を受けながら仕事をしている場合、

 管理監督者とは言えません。

(2)出社・退社の勤務時間が管理されているかどうか

 出社・退社の勤務時間を自分でコントロール

 できているかどうかで判断します。

 夜遅くまで仕事をした翌日、ゆっくり午後から出勤してくるなど(いわゆる重役出勤)、

 時間が管理されない働き方を許されていることが必要です。

 遅刻や早退をする際、会社に許可を求める必要がある場合や、

 給与や賞与が減らされるような場合は、管理監督者とは言えません。

(3)その地位にふさわしい待遇(給与等)がなされているかどうか

 管理監督者はその職務内容、責任と権限に見合った、

 一般社員よりも相当高い給与が支払われていることが必要です。

 課長に昇格したにも関わらず、残業代が支払われなくなったために

 賃金が下がってしまう場合などは、管理監督者としては言えません。

労働基準法上の、管理監督者である役職者とそうでない役職者にわける

あなたの会社の役職者が、労働基準法でいうところの管理監督者に

該当するかどうかを確認してみてください。

 

そして、労働基準法でいうところの管理監督者に

該当する役職者とそうでない役職者に分けましょう。

 

該当しない役職者には残業代が発生します。

管理監督者に該当しない役職者の役職手当を工夫する

該当しない役職者に対して、役職手当を支給します。

 

役職手当には、一定時間の残業代が含まれることとし、

一定時間を超えて勤務した場合には、超えた時間分のみ残業代を支払うようにします。

 

就業規則には、管理監督者に該当する役職者と該当しない役職者に分けて規定します。

 

該当する役職者には、残業代が支払われない代わりに「管理監督者手当」を支給します。

一方、該当しない役職者に対しては残業代を支払う必要があります。

そこで、一定時間の時間外手当として、役職手当を支給します。

これは、一般社員に対して支払う「固定残業代」と同様の制度です。

 

部署により、役職者の業務量は差がある可能性もあるので、

就業規則には一律に「○○時間分の時間外手当を含む」、

と規定するよりも、個別の雇用契約書で時間数を定める方が良いでしょう。

 

一定時間を超えた時間外勤務行った場合は、一般社員の固定残業代と同様に、

超えた時間に見合った割増賃金を支払わなければいけません。

従業員に納得してもらうためには

まず、労働基準法でいうところの、

管理監督者である役職者とそうでない役職者にわけることから始めます。

 

管理監督者である役職者には、

時間外労働等の割増賃金の支払いがないことを説明します。

 

一方、管理監督者に該当しない役職者には、

月一定時間の固定残業代として役職手当が支払われることを説明します。

 

もし、一般社員にも固定残業代が支給されている会社の場合、

気を付けていただきたいことがあります。

 

それは、役職手当の固定残業代は、

一般社員社員に支払われている固定残業代よりも時間数と金額を増やすことです。

 

管理職になったのに、手当の名称が固定残業代から役職手当になっただけ、

ではモチベーションが低下してしまうでしょう。

管理職に昇格したことは、会社が活躍を期待している証です。

会社の期待を伝えると同時に、

職責や業務量を考慮して、役職手当の金額が決定されていることを伝えるようにしましょう。

 

会社によっては、部署間の業務内容により

業務量が異なることもあるでしょう。

その場合は、月一定時間数に関しては、就業規則に一律に定めるのではなく、

雇用契約書で個別に定めることができます。

 

「役職手当」に関する就業規則の規定例

社会保険労務士が監修した

[keikou]「役職手当」に関する就業規則の規定例[/keikou]

をワードファイルでご提供しています。

御社の実情に合わせ、修正して活用することができます。

就業規則規定例のダウンロードは以下のバナーをクリック。

就業規則専門、神戸就業規則サポートセンター代表 社会保険労務士の清水がお伝えしました。

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