残業は会社がコントロールする
御社では、ダラダラと残業し、効率の悪い社員の方が、効率よく仕事をこなし、無駄な残業をしない社員より、受け取る給与が多くなっているということがありませんか?
そんな状態が続くと、優秀な社員から会社を去っていき、効率の悪い社員ばかりしか残らないことになるかもしれません。
そこで、残業を許可制にすることで、残業代が発生しないように、あるいは、残業代が発生しても最小限に抑えるためにコントロールする方法をお伝えします。
残業は許可制にする
残業には割増賃金が発生する、と言っても多くの中小企業にとって割増賃金を支払う余裕はありません。
そこで、残業代が発生しないように、あるいは、残業代が発生しても最小限に抑えるために、できれば会社がコントロールしたいものです。
残業を社員の個人判断で任せている会社もありますが、それでは、だらだらと仕事をしているために残業をするといった従業員や、残業代を稼ぐために不要な残業をするといった従業員を止めることができません。
結果として、仕事の効率の悪い人ほど受け取る賃金が多い、ということになりかねません。
本来、労働時間は会社の指示命令下にあるものです。
したがって、残業するかどうかは会社が指示命令、つまり判断するようにしましょう。
会社は残業を指示した場合には、原則として拒否できないことを就業規則に明記しておきます。
また、従業員が残業を必要とするときは、事前に申請(書類を提出させた方が良い)させ、会社が残業が必要なのか、又は不要なのかを判断して、残業の許可を出す「許可制」にするのです。
会社の許可のない残業は、残業として認めないようにします。
残業の許可制で最も注意しなければいけないことは、形骸化させないということです。
申請もなく従業員が会社に残っているのが常態化している場合、会社が残業を黙認していたととられる可能性もあります。
(時間外・休日・深夜労働)
第○条
会社は、業務の都合により時間外、休日、深夜労働をすることがあります。従業員は正当な理由なくて拒否してはいけません。
2 時間外、休日、深夜労働は原則として労働基準監督署長に届けた協定の範囲内で命じるものとします。
3 第1項の場合であっても、小学校就学前の子を養育又は介護を行う従業員が請求した場合は、事業の正常な運営が妨げられる場合を除き、1か月に24時間、1年に150時間を超える時間外労働、および深夜労働をさせることはありません。ただし、対象となる従業員の範囲、適用除外の期間、手続きなどは育児・介護休業法のとおりとします
4 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性(以下、妊産婦と言う)から請求があった場合、時間外、休日、深夜労働は命じないものとします
5 前項の制限を請求しようとする者は制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1か月前までに所定の届出書を会社に提出しなければなりません。
6 会社は所定の届出書を受け取るにあたり、必要最低限度の各種証明書の提出を求めることがあります。
(時間外労働・休日労働許可)
第○条
時間外労働、休日労働、深夜労働を行う場合は書面により、事前に所属長の許可を得ることとし、事前に所属長の許可のない時間外労働、休日労働、深夜労働は原則として認めません。また、会社から自宅などに書類を持参すること、またメールなどで送信して自宅にて業務を行ってはなりません。
2 従業員は事前に勤務時間外もしくは休日出勤業務の内容、それを行う理由、対象となる予定時間、日にちなどを事前に所属長に連絡し、書面をもって承認を得てください。緊急などの理由で事前承認が得られない場合は事後に直ちに承認を求めなければなりません。